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広島高等裁判所岡山支部 昭和47年(行コ)3号 判決 1974年3月15日

岡山県浅口郡鴨方町大字六条院中三四六二番地

控訴人

栗山精麦株式会社

右代表者代表取締役

栗山好幸

右訴訟代理人弁護士

内堀正治

同県倉敷市玉島阿賀崎六六六番地

被控訴人

玉島税務署長

楢村良男

右指定代理人

大道友彦

土肥一之

門坂宗遠

戸田由己

水平栄一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、申立

一、控訴人

原判決を取消す。

被控訴人が控訴人に対し、昭和四二年七月二七日付でした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分および重加算税賦課決定処分を、各取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二、被控訴人

主文同旨。

第三、主張および証拠

当事者双方の主張および証拠は、控訴人が、当審における証人栗山繁昌の証言ならびに控訴会社代表者栗山好幸の尋問の結果を援用したほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であると判断するもので、その理由は、次に付加するほか、原判決説示のとおりである。(ただし、原判決中「同人」とあるのをすべて「栗山繁昌」と、同六枚目表三行目の「兄弟達」を「兄達」と、同七枚目表八行目「前掲各証拠」を「前記乙第一号証、第四号証の一ないし三、第五号証の一、二」と、同一一行目の「ことからすると」を「ことが認められ」と改め、同八枚目表一一行目の「六八条三項」の次に「、九〇条三項」を加える)から、これを引用する。

当裁判所における控訴会社代表者栗山好幸の供述中以上の認定に相違する部分は措信できない。

よって、本件控訴は理由がないので棄却することとし、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 辻川利正 裁判官 永岡正毅 裁判官 熊谷絢子)

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